第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本協議会は日本カトリック障害者連絡協議会と称する。
(事 務 局)
第 2 条 本協議会の事務局は役員会の承認を経て事務局長の定めるところに置く。
第 2 章 目 的・活 動
(目 的)
第 3 条 本協議会は病者・障害者が、カトリック精神にもとづき、生けるキリストの共同体の一員として社会の福音化を 目指す。
(活 動)
第 4 条 本協議会は、前条の目的にのっとり、次の活動を行う。
(1) 福音の教えにもとづいて苦しみのキリスト教的意義を伝える。
(2) 病者・障害者がもつ問題を収集・分析し、それを教会及び社会に反映させる。
(3) 前項の目的を達するために、障害者情報センターを設ける。
(4) 教会の諸設備・諸機構が、全ての人に開かれたものであるように働きかける。
(5) 社会と共に歩む教会の一員として、志を同じくする諸団体とも協力し、病者・障害者の福祉の向上に努める。
(6) 機関誌を発行する。
(7) その他前条の目的を達成するために、必要な活動を行う。
第 3 章 会 員
(会 員)
第 5 条 本協議会の会員は、カトリック精神にもとづく病者・障害者等の団体及び本会の趣旨に賛同する個人をもって構成 する。
(会 費)
第 6 条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
第 4 章 役員・運営委員
(役員の定数・職務)
第 7 条 本協議会は次の役員を置く。
(1) ① 会長1名、副会長2名、事務局長1名、書記1名、会計1名
② 運営委員 5名
③ 監 事 2名
(2) 役員の職務は次のとおりである。
① 会長は本協議会の業務を総括し、本会を代表する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
③ 運営委員は他の役員と共に役員会を組織し、活動の立案及び総会の議決した業務の遂行にあたる。
④ 監事は本会の事業並びに会計を監査し、総会に報告する。
(役員の選任)
第 8 条 本協議会の役員は、役員会が推薦し総会において承認を受ける。
(役員の任期)
第 9 条 本協議会の役員の任期は3年とする。
ただし再任は妨げない。
(役 員 会)
第 10 条 役員会は会長・副会長・事務局長・書記・会計及び運営委員をもって構成する。
2. 役員会は活動計画の立案及び予算の執行にあたる。
3. 役員会は必要に応じて、また役員の3分の1以上の要求があったとき、会長が招集する。
4. 役員会は会長が招集し、議長を務める。
(顧 問)
第 11 条 本協議会に顧問をおくことができる。顧問は、役員会において推薦し、会長が委嘱する。
2. 顧問は総会及び役員会に出席し意見を述べることができるが、議決には参加しない。
(顧問司教及び協力司祭)
第 12 条 本協議会は、顧問司教及び協力司祭から霊的指導を受ける。
第 5 章 総 会
(総 会)
第 13 条 総会は3年に1回開かれる。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2. 総会は次の事項を議決する。
(1) 活動計画及び予算に関する事項
(2) 活動報告及び決算に関する事項
(3) 規約の制定及び改廃に関する事項
(4) 役員の承認
(5) その他会長が付議した事項
3. 総会の議事は第16条を除き、参加者の過半数を持って議決する。
4. 総会は会長が召集する。
第 6 章 会 計
(会 計)
第 14 条 本協議会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 15 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第 7 章 規約の変更
(規約の変更)
第 16 条 この会則を変更するときは総会において参加者の3分の2以上の議決を必要とする。
第 8 章 付 則
第 17 条 この規約は、1982年 7月18日より施行する。
第 18 条 この規約は、1997年 9月28日より施行する。
第 19 条 この規約は、2000年 7月2日より施行する。
第 20 条 この規約は、2003年 7月20日より施行する。
第21条 この規約は、2015年8月22日より施行する。